院内製剤の医療行為への使用について

院内製剤とは、保険医薬品ではないが医療上必要とされ、院内において医師の申請に基づき、院内で承認を得て薬剤師が調製する製剤であり、医療機関内ですべて消費されるものをいいます。
多くの医療機関で使用実績があります。診療の際、別紙「院内製剤」を使用する旨の説明書、または承諾書により患者さんの同意を頂く場合があります。承諾書を用いない製剤はこの掲示により同意を頂いたものとさせていただきます。ご不明な点は診療科の担当医師、または薬剤師にお尋ねください。

院内製剤一覧 ※:院内掲示による承諾

2023.11.30 作成

製剤名 規格 適応 主な使用診療科
承諾書 1%ルゴール液 100ml 食道の内視鏡検査時の染色 消化器内科(内視鏡)
承諾書 0.4%トリパンブルー液 2ml 白内障手術時の前嚢染色 眼科
鼓膜麻酔 18ml 鼓膜切開時の麻酔 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Z-1 165ml 吸入剤 全診療科
Z-2 175ml 吸入剤 全診療科
0.02%(5000倍)ボスミン液 500ml 止血(鼻粘膜出血など) 全診療科
耳垢水 5ml 耳垢栓塞の軟化 耳鼻咽喉科・頭頸部外科